大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)226 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

論旨は結局原判決が適法になした事実の認定を非難するに過ぎないから、「最高

裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法

律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当しないし、また、同法にいわゆる「法

令の解釈に関する重要な主張を含む」ものともいえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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